お香典返し

生活保護受給者のお葬式

生活保護葬とは

生活保護受給者のお葬式(生活保護葬)とは、生活保護を受給されている方が「葬祭扶助制度」を利用して行うお葬式のことで、自己負担がなく行えます。
生活保護受給者が死亡し、親族や関係者がお葬儀代を負担できる方がいない場合、「葬祭扶助制度」の利用申請を行い認定されたら葬祭費用が支給されます。
福祉課の民生委員やケースワーカーに連絡しお亡くなりなった旨を伝えます。
生活保護葬費の請求手続きは弊社が直接、民生委員・ケースワーカーと打ち合わせいたします(ご自身で手続きすることはありません)

生活保護葬の注意点

以下、「生活保護法」の第18条より引用

1項.葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。

1.検案
2.死体の運搬
3.火葬又は埋葬
4.納骨その他葬祭のために必要なもの

2項.下記に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。

1.被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。

2.死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

上記のことから、自治体の担当者の判断によって、適用される基準や支給の金額が異なり、必要最小限の金額しか支給されません。
また、「納骨その他葬祭のために必要なもの」には、自治体によって、死亡診断書、棺桶、骨壺、位牌、祭壇、読経などの費用が含まれる場合がありますが、ほとんどもらえないと考えていた方が良いでしょう。(相模原市・座間市は死亡診断書代が給付されます)
よって、葬祭扶助で行うことのできる葬儀は、亡くなった方を棺に納め火葬場で火葬するだけになる場合がほとんどです。ハナセレでは「直葬プラン」「シンプル火葬式プラン」をご利用いただきます。

ご依頼の流れ

① 役所で葬祭扶助が受けられるか確認する
葬祭扶助が適用されるか対象者の住民票がある自治体に電話でご確認ください。ご自身が生活保護を受けている場合は、両方の自治体にご確認ください。
② 華セレモニーにお電話ください
葬祭扶助が受けられると分かった段階で華セレモニーにご連絡ください。
弊社にて生活保護担当者とご確認・打ち合わせをさせていただきます。
③ お葬式終了後に弊社が手続きを行いますのでご安心ください。
 

よくある質問

Q葬祭扶助の申請のタイミングは?
A申請できるのはお葬式前だけです。お葬式後の申請はできませんので、お葬式前に必ず自治体(ケースワーカーさん)に連絡してください。

Q遠い親戚から葬儀代が借りれそうです。その場合でも葬祭扶助を受け取ることはできますか?
Aいいえ、その場合葬祭扶助は受け取れません。どなたからでも借りることが出来て支払いが可能と認められてしまうと生活保護葬は利用できないのです。

公営斎場をおすすめします

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デメリット 年末年始など混んでいるケースが多いので予約がとりづらく、お式まで1週間ほどお待ち頂きます。
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